持戻し免除の意思表示の推定規定の施行

民法の相続法改定のうち、2019年7月1日施行の内容で大きなものは、持戻し免除の意思表示の推定規定でしょう。

民法では、相続により財産を取得した人に対して生前に贈与が行われていた場合には、原則として、その贈与財産も遺産に含めた上で相続分を計算(持戻し)し、贈与を受けた分を差し引いて遺産を分割する際の取得分を定めることとなっています。

このため、亡くなった方(被相続人)が生前、配偶者に対して居住の用に供する建物またはその敷地(いわゆる居住用不動産)の贈与をした場合でも、その居住用不動産は遺産の先渡しとして取り扱われ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減ることになっていました。その結果、「自分の死後に配偶者が生活に困らないように」との趣旨で被相続人が生前贈与をしても、配偶者が受け取る財産の総額は結果的に生前贈与をしないときと変わりませんでした。

そこで、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して居住用不動産の遺贈または贈与がされた場合、「遺産分割において持戻し計算をしなくてよい」という旨の被相続人の意思表示があったものと推定して、遺産分割の計算上、遺産の先渡しがされたものとして取り扱わなくてもよいこととしました。これにより、配偶者が遺産分割においてより多くの財産を取得することができ、生活に困ることがないようになりした。