軽減税率の対象となる飲食料品(その2)

前回に続いて、軽減税率適用可否の判断についてです。

食品以外と一体になった飲食料品は金額等で判定されます。最も多いのは子供向け玩具付き菓子でしょう。税抜き1万円未満で食料品価格の占める割合が2/3以上であれば軽減税率対象です。お歳暮ではビール1/3ジュース2/3の商品が出てくるかもしれません。ティーカップのついた紅茶セットなども条件を満たしていれば軽減税率対象です。

医薬品や医薬部外品に該当する栄養ドリンクは軽減税率の対象になりませんが、炭酸飲料である栄養ドリンクは軽減税率の対象です。瓶の注意書きをよくご覧になってください。

ファストフードの持ち帰り(テイクアウト)は軽減税率ですが、店内飲食は標準税率です。持ち帰ると言って店内で飲食する人も出てくるかもしれません。販売側の対策としては、持ち帰り容器代や包装手間賃を上乗せして支払金額は店内飲食と同額にすることでしょうか。