相続法(民法)の改正について
民法の中に規定されている相続に関するもの(いわゆる「相続法」)が約40年振りに改正され、本年から順次施行されます。これに関連する相続税法の改正は2019年(平成31年)度税制改正大綱に織り込まれています。
主な改正点は次の通りです。
1.配偶者居住権の創設
2.自筆証書遺言の改正
3.特別寄与料の創設
4.遺留分の保障
5.被相続人預金の仮払制度の創設
次回から、順次解説していく予定にしております。なお、法律関係は元号表記が基本ですが、本年は元号の改定がありますので、あえて西暦にて表記してまいります。