相続法改正ー配偶者居住権の創設(その1)

この規定は、相続発生の際、被相続人の所有する建物を配偶者が無償で使用及び収益することができる権利をいいます。施行日は2020年4月1日です。

これまでの相続においては、遺産分割の結果、建物を配偶者が取得することにより現金の取得額が少なくなったり、被相続人と暮らしていた建物を売却して現金にして分割したり、相続税の納付に充てざるをえなかったりといった問題が生じることがありました。

このため、居住権を設定して配偶者の居住する建物を保障することにしたものです。

ただし、民法上の配偶者に限られ、内縁関係や同性婚には適用されません。

評価額の算定方法等詳細については次回に続きます。