相続法改正ー自筆証書遺言

遺言には、(1)遺言者が公証役場等で遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成する「公正証書遺言」、(2)遺言者が遺言の内容全文を手書きで作成する「自筆証書遺言」、(3)遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管する「秘密証書遺言」の3種類があります。

この(2)自筆証書遺言が改正されました。

ひとつめは、改正前は添付する財産目録も含め全文を手書きで書く必要がありましたが、添付する財産目録をパソコン等で作成できるようになりました。新しく財産を追加したり、不要な財産を削除したりが容易になります。ただし、添付する財産目録のすべてのページに署名捺印が必要です。2019年1月13日から適用されます。

ふたつめは、改正前は保管方法が指定されていなかったため発見されなかったり、複数発見されたり、発見者にとって不利なら破棄されたりすることがありましたが、改正後は法務局で保管され確実に遺言執行ができるようになります。この制度は2020年7月10日からの開始となっています。