医療費通知の取り扱い-その2
医療費通知の取り扱いについての2回目です。
医療費控除に使用できる医療費通知は下記の6項目が記載されているものに限られます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
この中で、5の「被保険者等が支払った医療費の額」が記載されていないものが多く見受けられます。医療費通知は保険者等がそれぞれの書式で発行しているものであり、医療費控除を受けることを前提としていないからです。ただ、社会的な要請が強まると、上記6項目を記載する医療費通知を発行する保険者が増えてくるものと思われます。
上記6項目を満たさない医療費通知を受け取られた方は、従来通りの親族毎かつ医療機関毎に領収書金額をひとつづつ拾って集計しなければ医療費控除を受けることができません。手間はかかりますが、払わなくてもよい税金は払いたくないですから、頑張って集計しましょう。
その他の詳しい取り扱いは、国税庁の「医療費控除に関する手続きについて(Q&A)」をご確認ください。