配当等の申告不要制度

配当等について平成29年度改正で所得税と住民税で別個の取り扱いができることが明確化されました。異なる税法ですので取り扱いが異なるのは当然なのですが、周知されておらず、これまでも一部自治体では明記されていたところもあるのですが、明記されていないため不利な取り扱いを受けている場合がありました。

「持ち株割合が5%未満である上場株式等」の配当所得の課税方式には総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3種類があります。所得税については総合課税を選択し、住民税については申告不要制度を選択することも可能なのです。

課税所得金額が900万円以下であれば、上場株式等の配当については所得税で総合課税を選択し、住民税では申告不要を選択すれば、最も有利な結果となります。非上場株式の配当についても同様のことができますが、非上場株式の配当は1銘柄につき年間10万円以下でなければ申告不要制度を選択できないため、この方法を採れる方は少ないかもしれません。

住民税申告は所得税の確定申告後でも可能です。ただし、住民税の納税通知書が発行されるまでに住民税の確定申告書を提出することが必要です。住民税申告書は各自治体によって書式が異なり、多くの場合、手書きで作成する必要があります。

手間を惜しまなければ税金が少なくなるということです。