教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属からの教育資金贈与について、一部見直し後、2年間の延長されました。見直し箇所は次の4点です。
1.受贈者の所得要件
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超えるときは適用できません。
2.教育資金の範囲の限定
23歳以上の教育資金について限定が設けられました。
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- 学校等に支払われる費用
- 学校等に関連する費用(留学費用等)
- 学校等に支払われる費用で教育訓練給付金の対象となるもの
3.残高に対する贈与税課税
30歳時点において、現に学校等に在学または教育訓練受講中であれば課税せず、該当しなくなった年の年末に課税されます。ただし、その前に40歳に到達したときはその時点の残高について課税されます。
4.贈与者死亡時の取り扱い
贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与については、一定の場合を除き相続開始時の残高が相続財産に加算されます。一定の場合とは、相続開始日において、23歳未満または在学中もしくは教育訓練受講中であることです。