相続法(民法)の改正について

民法の中に規定されている相続に関するもの(いわゆる「相続法」)が約40年振りに改正され、本年から順次施行されます。これに関連する相続税法の改正は2019年(平成31年)度税制改正大綱に織り込まれています。

主な改正点は次の通りです。

1.配偶者居住権の創設

2.自筆証書遺言の改正

3.特別寄与料の創設

4.遺留分の保障

5.被相続人預金の仮払制度の創設

次回から、順次解説していく予定にしております。なお、法律関係は元号表記が基本ですが、本年は元号の改定がありますので、あえて西暦にて表記してまいります。