相続法改正ー配偶者居住権の創設(その2)

配偶者居住権の評価方法は下記の通りです。

土地(敷地利用権)

 土地等の相続税評価額ー土地等の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率(※1)による複利現価率

建物(居住権)

 建物の相続税評価額ー建物の相続税評価額×(残存耐用年数(※2)ー存続年数(※3))÷残存耐用年数(注)×存続年数に応じた民法の法定利率(※1)による複利現価率

配偶者居住権の設定された土地建物の所有権の評価は下記の通りです。

土地(敷地所有権)

土地等の相続税評価額ー地の利用に関する権利の価額

建物(居住建物所有権)

建物の相続税評価額ー配偶者居住権の価額

(注)『残存耐用年数』または『残存耐用年数ー存続年数』がマイナスの時はゼロ

※1 民法の法定利率は2020年4月1日より3%、その後3年ごとに見直しされます

※2 法定耐用年数(住宅用)×1.5-築年数

※3 存続年数は次の(A)または(B)の年数

(A) 配偶者居住権の存続期間が終身の期間である場合は配偶者の平均余命年数

(B) A以外の場合は遺産分割協議等により定められた存続期間の年数(配偶者の平均余命年数が       上限)