相続法改正-被相続人預貯金の仮払制度

遺産分割協議が終了するまでは相続財産は相続人全員の共有財産とされ、預貯金の払戻しや名義変更ができませんでした。このため相続人の生活費や葬儀費用に支障がある場合がありました。

これを解消するため、今回の改正において2つの「仮払い制度」が創設されました。

1.金融機関の窓口での手続き

 相続開始時の預貯金の額 × 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分(ただし、150万円程度の限度額が設定される見込みです)

2.家庭裁判所での手続き

 家庭裁判所に遺産分割の審判または調停の申し立てがあった場合において、預貯金の仮払いを申し立てると、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に取得させることができることになりました。