相続法改正-遺留分の保障

遺留分制度とは、遺言書の内容に関わらず、相続人(兄弟姉妹は除く)が最低限相続できる財産を「遺留分」として保障する制度です。この制度について、下記の2点が改められました。

1.生前贈与持戻しの期間限定

 これまでは、生前贈与における持ち戻しに期限はなく、相続時の時価で遺留分算定の基礎となる財産に含められました。今回の改正で、その期間が10年間に限定たことにより、自社株式の贈与を早期に実施することによって事業承継を進めやすくなることが考えられます。

2.遺留分の金銭債権化

 これまでの遺留分減殺請求では、不動産や株式が共有財産となり、共有関係の解消をめぐって新たな紛争が発生することもありました。これが、「金銭の支払い請求することができる」と規定されたため、相続人保有の金銭で減殺請求に応じ、共有を回避することができるようになります。これも事業承継に有利に働くと思われます。