所得拡大促進税制

平成30年度税制改正により、所得拡大税制の適用を受けることができる法人が増加する可能性が高くなりました。

以前の規定では、基準年度との比較が存在しており単純な前期比増では適用されなかったものが、前年度からの給与等支給額が1.5%以上増加していれば適用可能となります。ただし、以前の規定では前期中の就職者や当期中の退職者も継続雇用とされていましたが、改正後は24ヶ月連続して給与支給を受けていることが要件となります。

前期からの給与データをEXCELやCSV形式でダウンロードできれば作業量負担は大きくなく計算できるものと考えられます。

税額控除は、最大の節税策です。適用対象でないかご確認ください。