軽減税率の対象となる飲食料品(その1)
消費税の改正が間近となりました。悩ましいのが、軽減税率対象品目である飲食料品です。大まかには下記の判断で対象かどうかを判定することになります。
原則=食品表示法に規定する飲食料品で一般に人の飲用または食用に供されるもの です。
ここから、次のものが除外されます。
酒類(酒税法に規定するもの=アルコール度数1%以上のもの)、レストラン等飲食設備のある場所における食事の提供、指定された場所で調理・給仕が行われるケータリング
料理に使う日本酒やワインは酒類のため軽減税率の対象ではありませんが、ノンアルコールビールはアルコール度数1%未満ですので軽減税率の対象です。
会議で出前を取って食事をすれば軽減税率ですが、飲食店の個室等で会議をして飲食しても軽減税率にはなりません。
次回はもう少し細かい軽減税率適用可否について説明します。