軽減税率の対象となる飲食料品(その3)
軽減税率の対象となる飲食料品の3回目は蛇足です。
生きている牛・豚・鶏等は標準税率ですが、生きている魚は軽減税率です。そのままで飲食に供せるかで判断されたようです。鶏はさばける人もいると思いますが少数派でしょう。魚の3枚おろしは家庭でもできます。ただし、人の飲食に供されるものが前提ですので、観賞用魚やペットの餌になる生きた魚は標準税率です。もちろん販売側が人の飲食に供されると判断すれば軽減税率になってしまいます。
木花の種子は標準税率ですが、食用とされるアマランサス等の種子は軽減税率対象です。
ミネラルウォーターは軽減税率ですが、水道水は標準税率です。
ブランデー入りチョコレートは1%以上のアルコール度数であっても菓子に分類されるので軽減税率対象です。
ホテル等でのルームサービスの飲食は標準税率ですが、室内冷蔵庫の飲料は酒類以外は軽減税率対象です。
フルサービスの国内線機内食で持ち帰りができないものは標準税率ですが、LCCが販売する弁当は持ち帰りもできるため軽減税率対象です。
まだまだありますが、この辺で。