相続法改正ー特別寄与料請求権

寄与とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。

今回の改正において、特別寄与を創設し、個人事業を手伝う労務提供を行った場合や、舅姑などが被相続人への無償の療養介護を行った場合に相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。特別寄与者となり、特別寄与料を請求できるのは、被相続人の相続人でない親族です。

特別寄与料の支払いについて当事者間で協議が調わないとき、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分をすることができます。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年以内に限られます。